こんなお悩みありませんか?
Worries
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何から始めればいいかわからない
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売るべきか残すべきか判断できない
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空き家の管理が負担になっている
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税金や費用がどれくらいか不安
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相続人同士で意見がまとまらない
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資産運用するにはどうすれば?
相続相談事例
Case
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相談内容
相続された小樽市の海沿いの土地(約400坪)について、一括査定をご利用いただき
ご相談いただきました。他社では「立地が地方のため価値がつかない」と言われ、売却を諦めかけている状況でした。しかし、広さや海沿いという特徴を活かせる可能性があるのではないかと考え、改めてご相談いただきました。-
提案内容
周辺の市場動向だけでなく、「海沿い」というロケーションに着目し、用途の幅を再検討。一般的な住宅用地としてではなく、
別荘用地や事業用地としての需要も視野に入れ、ターゲットを絞った販売戦略をご提案しました。また、土地の特性を丁寧に
整理し、魅力として打ち出すことで、安易に価格を下げるのではなく適正価値での売却を目指しました。 -
結果
物件の特性を正しく評価することで、買主様とのマッチングに成功。「諦めかけていた土地に価値を見出してもらえた」と
ご満足いただき、納得のいく条件での売却が実現しました。
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相談内容
お父様が急逝され、自宅不動産・金融資産・収益物件を遺産として残されました。
兄弟3名で遺産分割協議を進めようとしたものの、不動産の評価額をめぐって意見が
対立。公正な第三者として不動産の適正評価と分割方法のご提案をご依頼いただき
ました。相続税申告に向けた評価書の作成も急務でした。-
提案内容
不動産の適正な価格を算出し、「そのまま分ける方法」「売却して分ける方法」「一人が取得して他の方へ金銭を支払う方法」
など、複数の分け方をご提案。税理士とも連携し、税負担も踏まえた最適な分割方法をご案内しました。 -
結果
金銭で調整する形で全員が納得できる合意が成立。「第三者に入ってもらえたことで、冷静に話し合いができた」とのお声を
いただきました。申告期限内に無事手続きを完了することができました。
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相談内容
中央区にある戸建ての相続不動産についてご相談いただきました。約8年間放置されており、建物の老朽化が進み、敷地内には蜂の巣ができるなど管理が行き届いていない状態でした。司法書士様からのご紹介で、「このままでは売却も難しいのではないか」と不安を抱えておられました。
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提案内容
単なる「古家付き土地」として処分するのではなく、建物の持つ雰囲気や立地に着目。古民家としての活用ニーズ(カフェ・
店舗利用など)を想定し、ターゲットを明確化しました。また、室内に残された多くの家財についても整理・処分のサポートを
行い、必要に応じてお焚き上げにも対応。売却に向けた環境整備から一括でサポートいたしました。 -
結果
古民家活用を希望される買主様とのマッチングに成功し、無事売却が成立。「処分するしかないと思っていた家に新しい価値が
ついた」と大変喜んでいただきました。手間のかかる整理や供養まで任せられた点も、安心につながったとのお声をいただいて
います。
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相続時に発生する6つの税金
Inheritance tax
※ 税金の発生有無や金額は相続内容によって異なります。専門家へのご相談をおすすめします。
| 税金の種類 | 発生タイミング | 税金の概要 | 納付方法 |
|---|---|---|---|
| 相続税inheritance tax | 相続発生後10ヶ月以内 | 遺産の総額が基礎控除額を超えた場合に相続人が納付する税金です。 | 申告書を作成し税務署へ申告・納付 |
| 登録免許税registration tax | 不動産の名義変更時 | 相続した不動産を相続登記(名義変更)する際にかかる税金です。 | 登記申請書に収入印紙を貼付 |
| 固定資産税property tax | 毎年1月1日時点 | 土地・建物などの固定資産を所有していることで毎年発生する税金です。 | 自治体から送付される納付書で納付 |
| 都市計画税city planning tax | 毎年1月1日時点 | 市街化区域内の土地・建物に課税される税金で、固定資産税と合わせて納付します。 | 固定資産税と合算して納付 |
| 住民税resident tax | 所得が発生した翌年 | 不動産を売却・賃貸して収入が生じた場合、翌年の住民税に上乗せされて課税されます。 | 自治体から送付される納付書で納付 |
| 所得税income tax | 売却・収入が発生した翌年3月 | 相続した不動産を売却して利益が出た場合や、賃貸収入がある場合に課税されます。 | 確定申告により税務署へ申告・納付 |
相続に関する税金は、知っているかどうかで負担が大きく変わるケースもあります。 適切な手続きを行わないことで、
本来不要な税金が発生してしまうことも。当社では各分野の士業と連携し、安心して進められる体制を整えています。
提携士業様のご紹介
Partners
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あすか税理士法人
高松 陸先生
あすか税理士法人の高松です。不動産取引や資産管理に関する税務相談をはじめ、法人・個人の申告、会計業務、資金繰りのご相談まで幅広く対応し、お客様の状況に応じた丁寧で分かりやすい継続的なサポートを行っております。
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あすか社会保険労務士法人
冨田 侑太郎先生
あすか社会保険労務士法人では、社会保険・労働保険の各種手続き、労務管理、就業規則の整備、助成金相談などを通じて、企業の健全な運営と安心して働ける職場づくりを、実務面から分かりやすく丁寧に支援しております。
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あすか行政書士法人
中村 俊祐先生
あすか行政書士法人では、各種許認可申請、契約書作成、相続・遺言に関する手続き、法人設立支援など、暮らしや事業に関わる身近な法務手続きを、お客様の立場に寄り添い分かりやすく丁寧にサポートしております。
よくある質問
Faq
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相続税はどれくらいかかりますか?
相続税は、遺産の総額や相続人の人数によって大きく異なりますが、目安としては課税対象額の10%〜55%が税率となります。ただし、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除内であれば、相続税はかかりません。例えば、相続人が3人の場合は4,800万円まで非課税となります。実際の税額は不動産の評価や特例の適用によって大きく変わるため、早めの確認が重要です。
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相続した不動産はすぐに売却できますか?
原則として、不動産の名義変更(相続登記)が完了していれば売却可能です。また、相続人全員の同意が必要となるため、事前に話し合いを行っておくことが大切です。スムーズに売却を進めるためにも、早めの準備をおすすめします。
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兄弟間で遺産分割がまとまらない場合はどうすればいいですか?
遺産分割で意見がまとまらない場合は、不動産の適正な価格を明確にし、第三者の意見を取り入れることが有効です。また、売却して分ける方法や、一部の相続人が取得して他の方へ金銭で調整する方法など、複数の解決策があります。当社では専門家と連携し、円満な解決をサポートいたします。
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相続した不動産は必ず売却しないといけませんか?
いいえ、必ずしも売却する必要はありません。相続した不動産は「売却」「賃貸」「保有」など複数の活用方法があります。ただし、固定資産税の負担や管理の手間がかかるため、状況に応じた判断が重要です。当社では、相続不動産の売却だけでなく最適な活用方法もご提案しています。
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空き家になった相続不動産はどうすればいいですか?
空き家を放置すると、老朽化や防犯面のリスク、固定資産税の増加などの問題が生じる可能性があります。そのため、早めに「売却」や「活用」を検討することが重要です。当社では、空き家の相続不動産についても最適なご提案を行っています。